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『雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金』 |
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(平成22年3月現在) |
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1) 下記の「いずれか」に該当
@ 「最近3カ月の売上(または生産量)」が「前年同期の3カ月」と比較して5%以上ダウン
A 「最近3カ月の売上(または生産量)」が「直前の3カ月」と比較して5%以上ダウン
B 「最近3カ月の売上(または生産量)」が「前年同期の3カ月」または「直前の3カ月」 と 比較して5%未満のダウンでも、 直近決算の経常損益が赤字
C 「最近3カ月の売上(または生産量)」が「前々年同期の3カ月」と比較して10%以上 ダウン、且つ直近決算の経常損益が赤字
注 上記1)の理由が下記の場合は支給対象外
・ 「例年繰り返される季節的変動によるもの」
・ 「事故又は災害により施設・設備の被害」
・ 「法令違反等による行政・司法処分で事業停止」
2) 雇用保険加入の従業員を対象とし、「休業」または「教育訓練」または「出向」
を行うこと
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教育訓練:
中小企業 1日1人につき最大「13,685円」(下記休業+「6,000円」加算)
大企業 1日1人につき最大「11,685円」(下記休業+「4,000円」加算)
(半日教育の場合は半額を加算)
休業(教育訓練なしの場合):
1日1人最大「7,685円」(休業手当相当)
※ 平成22年8月1日より「7,505円」になります。
支給限度日数: 3年間で300日(対象被保険者×300日)
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分類
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資本金または従業員数の条件
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小売業(飲食店を含む)
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資本金 5,000万円以下または従業員 50人以下
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サービス業
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資本金 5,000万円以下または従業員 100人以下
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卸売業
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資本金 1億円以下または従業員 100人以下
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その他の業種
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資本金 3億円以下または従業員 300人以下
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| 助成金の支給まで |
(事前に最寄のハローワークに相談・確認 => ハローワークへ届出) |
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1) 実施計画(休業・教育訓練・出向)の事前届出
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1〜3カ月分、給与の締単位で計画
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2) 休業・教育訓練・出向の実施
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3) 助成金支給申請書の提出
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給与の締め単位、毎月申請
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4) 助成金受給
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口座振込
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